競馬税制を考える会

会員規約

会員規約

第1条 (目的)

本規約は一般社団法人未来の競馬税制を考える会(以下「当会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。

第2条 (本規約の範囲)

本規約は当会に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。

第3条 (会員)

当会の会員は、当会の目的に賛同し、本規約に承諾したものを条件とします。

第4条 (入会金及び年会費)

会員は入会金として1口980円とし、1口以上を納めるものとします。

第5条 (入会申込)

当会に入会を希望する方は、当会宛に所定の入会申込書を書面、及び電子メールにて送付するか、または当会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。

第6条 (入会審査)

入会申込があった場合は、当会は入会審査のうえ理事会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当会は公表いたしません。

第7条 (会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。

(1)退会した場合
(2)除名された場合
(3)法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)当会が解散した場合

2 前項の場合において会員資格を喪失しても、入会金は返金しないものとします。

第8条 (退会)

会員は、当会が別途定める退会届を提出することで任意にいつでも退会することができます。

第9条 (除名)

当会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。

(1) 当会および当会関係者の名誉を棄損、または当会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当会の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4)会員の申し込み内容や届けてる事項が事実に反する場合

2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。

第10条 (変更の届出)

会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当会への届出事項に 変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
2 当会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。


第11条 (秘密情報及び個人情報保持)

会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。

第12条 (禁止事項)

第12条 会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をし、又はさせてはいけません。

(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
(2)本規約に違反する行為
(3)当会の正常な運営を妨害する行為
(4)当会又はその関係者を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)当会又はその関係者の肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為
(6)当会又はその関係者の知的財産権を侵害する行為
(7)当会又はその関係者のその他権利利益を侵害する行為
(8)ネットワークビジネス、マルチ商法、宗教活動その他当会と無関係の団体、サービス、活動等への勧誘を目的とする行為
(9)当会に対して事実と異なる内容の届出をする行為
(10)当会と同様の協会の立ち上げ及び立ち上げや運営をサポートする行為。
(11)その他本協会が不適切と判断する行為

第13条 (損害賠償)

会員は当会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。

第14条 (反社会的勢力の排除)

会員は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。

(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

第15条 (免責)

会は当会を通じて提供するサービス及び情報について、会員の特定の目的への適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、如何なる保証も行いません。

2 当会は、当会を通じて提供するサービス及び情報が会員の特定の利益その他の経済的効果が生じることについて、如何なる保証も行いません。
3 当会は、当会の活動に関して、会員と他の会員又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争について一切関与せず、原因の如何を問わず、責任を負いません。

第16条 (本規約の追加・変更)

当会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。

(2023年5月制定)